CCCDに対する政府への質問主意書

7/30に、衆議院川内議員民主党)他によって政府に提出されていた質問主意書いわゆる「コピーコントロールCD」に関する質問主意書』への答弁書が出た模様。その内容がhttp://blog.melma.com/00089025/20040910071445にて公開されている。
おおよそは「知らぬ存ぜぬ」で押し通そうとしている感じだが、1点興味深い箇所が。CCCDに対する各レコード会社の言い分「再生できなくても返品・交換には応じない」は、消費者契約法上問題があるかもしれない、と政府も認めた事。以下、引用

お尋ねの「「CCCDが再生できない場合でも返品・交換には一切応じない」と言う趣旨の免責表示」(以下「本件免責表示」という。)と消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)との関係については、想定されている事案の詳細が明らかでないことから一概にお答えすることが困難であるが、仮に本件免責表示がCCCDを販売した事業者とCCCDを購入した消費者との契約の条項となっている場合、例えば同法第八条及び十条の規定の適用が問題となり得ると考えられる。同法第八条においては、事業者の損害賠償の責任を免除する消費者契約の条項の無効について規定しているところ、本件免責表示については、同条第一項から第五項までに掲げる消費者契約の条項に該当するとき(同項第五号に掲げる条項に該当する場合にあっては、同条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に該当しないときに限る。)には、同条第一項の規定により無効となる。また、同法第十条においては、消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項の無効について規定しているところ、本件免責表示については、民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものに該当する場合には、消費者契約法第十条の規定により無効となる。

これにより、CCCDによる被害が起きた場合、訴訟を起こす動機にはなりうるかもしれない。


ただ、消費生活センターには、CCCDにより損害を被ったという届出が29件「しか」無いらしいく、『直ちに何らかの対応が必要であるとは考えていない』そうなので、CCCD被害を受けた方はぜひ、消費者生活センターに通報を。